安部さぁん。

国民投票法そろそろ成立させて、ちゃちゃっと憲法を改正させたいんだそうな。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070303-00000010-jij-pol

なんか、憲法を改正する手順(現行憲法)は

第96条

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


によると、
①各議員の3分の2以上の賛成 → 国会が発議
②国民投票により過半数の賛成 → 改正ほぼ完了

な流れだそうな。なんか小学校か中学校のときべんきょうしましたね。こんなの。

んで、国民投票をする際の取り決めとなる「国民投票法」を国会が成立させれば、国民投票への準備が完了するというわけでやんす。

この国民投票法の中で「過半数」とはなんなのか??①有権者の過半数?②投票数の過半数?③有効票の過半数?みたいなことが細かく決められるんだそうで。
一般人にはこの国民投票法はどうしようもないんで、実際の国民投票のときにどうするかが問題なわけですよ。私たちは。

それにしても、法律作る手順に比べると憲法改正の手続きってハードル高いっすよね。
両院で3分の2、国民の過半数がひつようなんすから。こういう改正するのがなかなか難しい憲法を硬性憲法とか言うそうな。

憲法改正を推し進めてる国会議員の皆さまは「憲法改正の手続きが難しすぎるから今まで憲法は改正されなかったんだ!」とか「戦後いままで憲法が改正されてないなんて異常だ!アメリカだって何回も改正している!」とおっしゃいます。実際、アメリカがこれまでに18回の改正、ドイツにいたっては戦後50回以上の改正をおこなってます→ここ

まぁ、これに関しては各国いろんな事情があるそうな。

まずはアメリカね。
アメリカの憲法は日本の憲法よりも改正が困難です。
①議員の3分の2の賛成
②全州の4分の3の賛成
が必要です。これまたかなりの硬性憲法。
でもこれまでに18回の改正が行われています。なんで?

アメリカの憲法が作られたのが1787年。作られた当時の憲法には「基本的人権の尊重」云々のことが書かれていなかったんだそうな。んで、これはあかんっちゅうことで与野党関係なしに憲法改正をがんがん推し進めたんだそうな。

それに比べると日本の憲法、ちゃんと書いてありますね。第13条あたりかな?


んで、ドイツ。戦後51回も改正している。わお。
こら日本も変えな。となるんですが。まず憲法そのものが違いすぎる。

ドイツの憲法はなんでもかんでもめっちゃ細かく書いてあるんですわ。だからもう第百・・・条まであります。
それに比べて日本の憲法。あいまい。どこにも「プライバシーの権利」「環境権」だとかそんなの出てこない。なのに憲法でしっかり保障されてる。それは第13条の「幸福追求権」の保障により、とりあえず幸せになりたいという個人の権利が保障されてるから、そこから派生的にこの・・・権が生まれてくるわけです。だから時代が変わって新しい権利が必要になれば第13条から持ってくればいいや。となるから改正の余地がこのあたりにはない。となってきたわけですな。 このあいまいな憲法がいけないんだ!という話もありますけどね。

第9条なんかの話はようわからんのでしません。そのあたり、他の誰かがなんか言ってるでしょう。


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